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弁護士新居裕登と弁護士上原尚貴が、2月16日に、新潟の私立大学法人において、ハラスメント防止に関する講演を実施しました

2022年2月17日

価値観の多様化と共に、ハラスメントの線引きもますます難しくなっており、当法律事務所においても、ハラスメントに関する相談、調査依頼の件数は年々増加傾向にあります。
 

いわゆるパワハラ防止法が令和4年4月1日から施行され、中小企業においてもパワハラの防止対策が義務となったことから、学校においても,企業においても、ハラスメント対策は必須課題といえます。
 

今回は、ハラスメント全体の傾向や現状の課題を最新の調査報告をもとに総括した上で、各論として大学教員間、教員・学生間に生じるハラスメントに焦点を当て、最近の裁判例や具体的な事例と対応例を紹介等を主な内容として、講演を行いました。

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